第1 |
この実施要領は、環境緑化・美化活動を積極的に推進するため、地域住民等で組織する団体(町内会、老人会、緑の少年団等)(以下「団体等という。)や学校の提案による花木を中心とした緑地を造成するために必要な緑化木及び資材等の交付を行うために必要な事項を定める。 |
第2 |
団体等は、花木友の森を造成するに要する緑化木及び資材等の交付を受けようとするときは、9月8日(金)までに、花木友の森造成事業実施申請書(別紙1号様式)を地域みどり推進協議会(以下「地域協議会」という。)を経由して公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「推進委という。)に提出するものとする。 |
第3 |
一申請あたりの申請額は、300,000円以内とする。 |
第4 |
本事業の実施にあたっては、次の事項を留意しなくてはならない。
1 |
緑の少年団等未成年が実施する事業については、その保護者または育成会等の責任ある者の指示を受けるものとする。 |
2 |
植栽樹種は、花木(サクラ、サザンカ等)の緑化木を中心とする。 |
3 |
植栽面積は、おおむね300 | |