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1 趣旨 くまもとの豊かな緑を守り育てていく「みどりの財産づくり」を進めるため、森林ボランティア等による自発的な植樹、下刈り、間伐等の「県民参加の森林づくり」活動に対し、実施に要する資材費等の経費を助成することとし、「緑の募金」による助成金を交付するために必要な事項を定める。 2 基本方針 活動時の安全管理や権利関係の調整等の事業実施に関する一切の責任は、森林ボランティア活動の主催者が負うものであり、公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)はその責任を負わない。 また、主催者は関係法令の遵守はもとより、参加者等の技術水準を充分に把握し、無理のない安全な活動場所の選定及び活動の実施に努めるとともに、ボランティア保険に加入する等の安全対策を講じるものとする。 3 助成対象事業等
4 事業費
5 交付申請 助成申請者は、毎年5月末日までに公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)に助成金交付申請書(様式2)を、地域みどり推進協議会(以下「地域協議会」という。)を経由して提出するものとする。 6 交付の決定 県緑委は、前条に規定する助成金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認められる経費について助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式3)を地域協議会を経由して助成申請者に送付するものとする。 7 助成金の交付
8 実績報告
9 交付の取消し及び返還 県緑委は、助成申請者が助成金を対象事業以外の用途に使用したと認めたときは、 助成金交付の決定を取消し、または既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 10 その他 この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別途県緑委において定める。 また、熊本市地域で事業を実施する場合は地域協議会を県緑委に読み替えるものとする。 附則 この要項は、平成26年4月1日から適用する。 |