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県民参加の森林(もり)づくり事業実施要項

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1 趣旨
 くまもとの豊かな緑を守り育てていく「みどりの財産づくり」を進めるため、森林ボランティア等による自発的な植樹、下刈り、間伐等の「県民参加の森林づくり」活動に対し、実施に要する資材費等の経費を助成することとし、「緑の募金」による助成金を交付するために必要な事項を定める。

2 基本方針
 活動時の安全管理や権利関係の調整等の事業実施に関する一切の責任は、森林ボランティア活動の主催者が負うものであり、公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)はその責任を負わない。
 また、主催者は関係法令の遵守はもとより、参加者等の技術水準を充分に把握し、無理のない安全な活動場所の選定及び活動の実施に努めるとともに、ボランティア保険に加入する等の安全対策を講じるものとする。

3 助成対象事業等
(1) 助成申請者は、森林ボランティア活動を主催する県内NPO法人、農林水産業者の組織する団体、住民等の組織する団体(非営利団体で規約等があり、総会が開催されること)とする。
(2) 事業を実施する場所(以下「活動場所」という。)は、県内で次のいずれかに該当する森林とする。
助成申請者が所有する森林。
助成申請者と森林所有者が森林ボランティア活動協定書(様式1)を締結した森林。
(3) ただし、森林所有者が公共団体等で財産管理の規定を定めている場合には、その規定に基づく手続書をもって、協定書に替えることができる。
助成の対象となる活動は次に定める事項とし、その対象経費は、別紙1のとおりとする。
ボランティア参加者の募集及び連絡調整
ボランティアによる森林の整備(植樹、下刈、蔓切、除間伐等の作業)
森林の整備を目的とする研修会等
(4) 助成申請者は、活動場所に緑の募金を活用した旨を記した標柱等を設置する。

4 事業費
(1) 1事業あたりの事業費は原則として50万円以下とする。
(2) 50万円を超えて実施する必要がある場合には、理由書(任意様式)を付して申請する。この場合の上限は100万円とする。

5 交付申請
 助成申請者は、毎年5月末日までに公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)に助成金交付申請書(様式2)を、地域みどり推進協議会(以下「地域協議会」という。)を経由して提出するものとする。

6 交付の決定
 県緑委は、前条に規定する助成金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認められる経費について助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式3)を地域協議会を経由して助成申請者に送付するものとする。

7 助成金の交付
(1) 助成金の交付は、事業の完了後に行うものとする。
(2) 県緑委は、前項の規定にかかわらず交付対象者の請求があるときは全額概算払いをすることができるものとする。
(3) 助成申請者は助成金の請求をする場合は、助成金交付請求書(様式4)を地域協議会を経由して、県緑委に提出するものとする。

8 実績報告
(1) 助成申請者は、当該事業年度の事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式5)を地域協議会を経由して県緑委に提出するものとする。また、交付金に執行残を生じた時は、当該年度内に県緑委に返納しなければならない。
(2) 地域協議会は、実績報告書を受理したときは、助成金の適正な執行を確認するものとする。

9 交付の取消し及び返還
 県緑委は、助成申請者が助成金を対象事業以外の用途に使用したと認めたときは、 助成金交付の決定を取消し、または既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

10 その他
 この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別途県緑委において定める。
 また、熊本市地域で事業を実施する場合は地域協議会を県緑委に読み替えるものとする。

附則 この要項は、平成26年4月1日から適用する。

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