1 目的
森林ボランティア団体の自主的な森林管理の技術や安全作業等に関する研修を促進し、資質の向上を図るため、団体が行う研修活動を支援する。
2 助成対象となる研修
(1) |
ワード、エクセル研修等事務能力向上のための研修 |
(2) |
森林管理や森林作業の技術を取得するための研修 |
(3) |
安全作業の質を向上するための研修 |
(4) |
団体運営に関する研修 |
(5) |
森林環境教育、ネイチャーゲーム、木工体験等に関する知識や技術を取得・向上させるための研修 |
3 助成対象となる経費
助成対象となる経費は自主的な研修開催に係る別表に示す経費とする。
4 助成対象となる団体
熊本県森づくりボランティアネットのボランティア団体の登録がなされている団体のうち、企業等を母体とする団体を除く団体。
なお、企業等を母体とする団体とは、企業ボランティアを行う団体や作業員に賃金や報酬等を支払っているNPO等の団体とする。
5 事業費及び助成額
(1) |
1団体1事業(複数の研修を計画可)の交付申請とし、事業費は、自主財源を含む事業費とする。 |
(2) |
1団体当たりの助成額は助成対象事業費の8割(千円未満切捨て)とし、8万円を上限とする。 |
(3) |
事業費の総額は、予算の範囲内とする。 |
6 交付申請
助成申請者は、毎年5月末日(初年度は別途指定された日)までに公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)に助成金交付申請書(様式1)を提出するものとする。
7 交付の決定
県緑委は、前条に規定する助成金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる経費について助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式2)を助成申請者に送付するものとする。
8 実績報告
助成申請者は、当該事業年度の事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式3)を県緑委に提出し、実績の報告をするとともに、併せて、助成(実績)額を請求するものとする。
9 交付の取消し及び返還
県緑委は、助成申請者が助成金を対象事業以外の用途に使用したと認めたときは、 助成金交付の決定を取消し、または既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
10 その他
この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別途県緑委において定める。
附則 この要領は、平成30年6月25日から適用する。
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