(趣 旨)
第1条 この要項は、県内における緑の少年団(以下「少年団」という。)の結成、登録、助成及びその他育成指導に必要な事項を定めるものとする。
(指 導)
第2条 熊本県緑の少年団育成連絡協議会(以下「県育成連」という。)は、
(公社)熊本県緑化推進委員会(以下「県緑委」という。)及び関係行政機関と緊密な連携を保ちながら、少年団の結成指導、育成指導、活動への助言及び支援を行うものとする。
(少年団の団員)
第3条 少年団の団員は、小学生及び中学生とする。
(登 録)
第4条 新たに結成する少年団は、結成届(様式1)を、関係市町村を経由して地域で緑の少年団を育成指導する団体(以下「地域協議会」という。)へ提出するものとする。
2 地域協議会は、結成届の内容を審査のうえ適当と認める場合は登録し、その旨を関係少年団及び関係市町村に通知するとともに、結成届の写しを添え県育成連へ報告し、県育成連は、当該結成届の写しを添えて県緑委へ報告するものとする。
3 本要項の施行日において、緑の少年団育成指導要領に基づき県緑委に登録されている少年団については、県育成連に登録されているものとみなす。
(解 散)
第5条 解散しようとする少年団は、理由を付した解散届(様式2)を、関係 市町村を経由して地域協議会へ提出する。退会届を受理した地域協議会は、退会届の写しを添えて県育成連へ報告し、県育成連は、当該退会届の写しを添えて県緑委へ報告するものとする。
(報 告)
第6条 少年団は、事業年度終了後1ヶ月以内に活動報告書(様式3)及び新年度の現況報告書(様式4)を地域協議会を経由して県育成連へ提出するものとする。
(助 成)
第7条 登録されている少年団及び地域協議会に対して、県育成連は、県緑委からの助成金の範囲内において活動費等の一部を助成する。
2 年度における本助成の金額については、県育成連の総会において決定する。
附則
1 この要項は、平成14年2月1日から施行する。
2 この要項は、平成14年6月10日から施行する。
3 この要項は、平成24年2月1日から施行する。
|