|
森林は、水源涵養や洪水防止、環境保全、地球温暖化の防止、再生産可能な木質資源の提供等、多様で公益的な機能を持つ県民共有の財産である。県民一人ひとりが、森林を自分に直接関係のあるものとして理解し、それぞれの立場で、また可能な方法で森林づくりに参加することが重要な課題となっている。このような中、森林を取り巻く状況の変化に対応し、県民の理解を求め、それぞれの地域の課題も踏まえ、森林・みどりに対する課題や関心を具体的な「森を守り育てる」取組みへとつなげる必要がある。
このため、緑の募金による森林整備等に関する法律(以下「緑の募金法」という。)に基づき緑の募金運動を次のとおり展開する。
(1) |
緑の募金運動の展開にあたっては、地域みどり推進協議会及び市町村みどり推進協議会の連携のもとに、県民をはじめ森林ボランティア団体、企業、学校等の協力を得ながら多様な募金活動を行うとともに、新聞、テレビ等を活用した広報活動や公益社団法人熊本県緑化推進委員会(以下、「緑推委」という。)のホームページの充実により、幅広く県民へ「緑の募金」の理解と浸透を図る。 |
(2) |
緑の募金を活用した事業において、各地域の植樹・育樹行事、緑の少年団活動や森林ボランティア活動の他、学校環境緑化活動や地域環境緑化活動の支援を行うなど「みどりの財産づくり」の推進に努める。
また、緑の募金以外の資金を原資とした森林整備や緑化の推進に関する事業や、国土緑化推進機構が公募する緑の募金中央事業(熊本地震復興事業)の交付金を活用して、熊本地震による被災地域の居住地周辺や学校周辺における、木製品を使った生活環境の改善や緑化を行う熊本地震復興支援にも積極的に取り組む。 |
|
|
(1) |
春期は令和2年3月1日から5月31日とする。 |
(2) |
秋期は令和2年9月1日から10月31日までとする。 |
(3) |
強調月間として、「みどりの月間」(令和2年4月15日〜5月14日)に多彩な募金関連の行事を実施する。 |
|
|
(1) |
緑の募金に使用する「緑の羽根」1本当たりの標準額は100円とする。
(本募金に協力していただいた人に「緑の羽根」の着胸をお願いする。) |
(2) |
緑の羽根以外で使用する緑の募金資材の標準額については、推進委の理事長が決める。 |
|
|
緑の募金の実施主体は推進委とする。推進委は、地域みどり推進協議会(以下「地域みどり」という。)及び市町村みどり推進協議会(以下「市町村みどり」という。)等の協力のもと密接な連携を図り、募金運動の円滑かつ効果的で適切な推進を行う。 |
|
緑の募金実施要綱(以下「要綱」という。)第10条に定める募金とする。
(家庭募金、街頭募金、企業募金、職場募金、学校募金、その他募金) |
|
推進委及び地域みどり並びに市町村みどりのほか、要綱第6条(緑の協賛団体の認定)、第7条(緑の支援団体の委嘱)及び第8条(緑の協力員の登録)に定めた団体等で行う。 |
|
(1) |
要綱第12条及び第13条の定めにより行う。
(前7項の推進体制の協力のもとに募金運動を実施するとともに、募金にあたっては、予め、緑の募金目標額や当該募金による寄付金の使途等の広告を実施し、緑の協力員の身分証明書の携帯、提示を明記する。) |
(2) |
街頭募金を行う団体等の責任者は、所轄警察署に対して、予め街頭使用の許可を受けること。 |
(3) |
街頭募金を行う際には、推進委が発行する認定書、委嘱状、又は緑の協力証明書及び警察署の許可証(又は写し)を必ず携帯すること。 |
(4) |
駅構内、職場等建物内での募金に際しては、当該管理者又は責任者に対して、予め募金の了解を受けること。 |
|
|
(1) |
要綱第14条の定めにより取り扱う
(緑の協力員等は寄付金収納の都度、市町村みどり等へ納入し、市町村みどり等は、定められた期日までに寄付金を金融機関を通じて推進委に直送すること。) |
(2) |
募金活動に要する経費(会議費、交通費、通信費等)については、募金総額の10パーセント以内で必要な額を推進委が交付する。 |
(3) |
市町村みどり等は、募金による寄付金を推進委に納入するとともに「緑の募金成績報告書」(第1号様式)を、6月末日までに推進委並びに地域みどりに提出
すること。 |
|
|
緑の募金に必要な資材は、推進委が調整して運営に支障のない範囲で供給する。 |